
京都府南丹市の小6男児Aさん行方不明事案や、新潟県十日町市の中学生Hさん行方不明事案のように、子どもの行方不明事案が強い社会的注目を集めるたびに、「子どもの行方不明は増えているのではないか」という感覚が広がる。だが、その感覚がそのまま統計の結論になるわけではない。
警察庁統計を通して見ると、ここで起きているのは単純な総数増ではない。行方不明者届受理数の総数は、長期的にみて増加傾向と断定できず、子どもの行方不明届受理数も20年単位では増えていない。その一方で、原因・動機の内部構成は変化しており、しかも別系列の刑法犯統計では略取誘拐が近年増加している。
つまり、問題は「子どもの行方不明が増えたかどうか」では尽きない。総数は横ばい圏でも、中身は同じではない。総数の安定の背後で何が縮小し、何が不透明化し、どの犯罪類型が先鋭化しているのか。その変化の位置を取り違えると、現実の危険も、必要な対策も見誤る。
本稿は、この論点を三つの層に分けて検証する。第一に、行方不明届受理数の総数と子どもの長期推移。第二に、原因・動機別にみた内部構成の変化。第三に、別系列の刑法犯統計における略取誘拐・人身売買の推移である。焦点は、「増えているのか」という印象をそのまま肯定も否定もすることではない。何が増えておらず、何が変質し、何が別系列で増えているのかを、統計上の層位に即して切り分けることにある。
サマリー
- 行方不明者届受理数の総数は、長期的にみて増加傾向とは言い難い。子どもの届出数についても、20年単位では増加していない。
- ただし、総数の非増加は、内部構成の不変を意味しない。原因・動機別にみると、家庭関係や事業・職業関係などの比率が低下する一方、不詳や疾病関係の比率は上昇している。
- さらに、別系列の刑法犯統計では「略取誘拐・人身売買」が増加している。ただし、その内数としての人身売買は近年0件であり、増加分は統計上、略取誘拐側に帰属する。
- したがって、本件を「子どもの行方不明が増えている」と総括するのは不正確である。より妥当なのは、「総数は増えていないが、構成は変わり、別系列の略取誘拐は増えている」という把握である。
1.問題は「増えたか」ではない
本稿の結論は、単線的ではない。第一に、行方不明者届受理数の総数も、子どもの行方不明届受理数も、長期的には増加傾向と断定できない。第二に、これとは別系列である刑法犯統計上の「略取誘拐・人身売買」は近年増加している。ただし、その内数である「人身売買」は近年0件であり、増加しているのは統計上、略取誘拐側である。
この二点を一つの文章に押し込めば、たしかに違和感が生じる。総数は増えていないのに、犯罪統計は増えているからである。しかし、その違和感こそが論点である。ここで必要なのは、どちらかを打ち消すことではなく、何が同じ母集団の議論で、何が別系列の議論なのかを切り分けることである。
したがって、本件を「子どもの行方不明が全体として増えている」と要約するのは不正確である。より妥当な定式化は、「総数は横ばい圏、あるいはやや減少傾向で推移しているが、その内部構成は変化しており、しかも別系列の略取誘拐は増加している」というものである。
2.前提、資料、分析単位
本稿は、警察庁の行方不明統計、刑法犯統計、犯罪情勢資料を一次資料の中核に置き、必要最小限の補助資料を参照して構成した。長期推移の判断は一次統計に限定し、報道は代表事案の可視化、あるいは制度運用の補助的説明に限って利用する。
本稿でいう「行方不明者数」とは、警察に行方不明者届が受理された者の数であり、実数人口ではなく延べ人数である。また、「子ども」の長期比較については、2005〜2006年は「0〜9歳+10〜14歳+15〜19歳」、2007年以降は「9歳以下+10歳代」を合算し、20歳未満で系列を接続した。これは年齢区分の変更を跨いで比較可能性を確保するための操作である。
さらに、「略取誘拐・人身売買」は、行方不明統計とは異なる刑法犯統計上の項目である。したがって、行方不明の原因・動機別統計は、総数の内部構成の変化を説明するための資料ではあっても、略取誘拐増加の直接原因を示す資料ではない。この系列差を保持することが、本稿全体の前提条件となる。
3.総数は増えていない。だが、そこで終われない
総数ベースでみる限り、行方不明者届受理数は長期的増加傾向とは言えない。警察庁資料では、平成18年89,688人、平成27年82,035人、令和2年77,022人、令和5年90,144人、令和6年82,563人であり、系列は増減を繰り返している。右肩上がりの連続増加ではなく、8万人台前後を中心に変動する系列として把握するのが妥当である。
ここで重要なのは、総数の非増加という事実をもって、問題の縮小を意味すると解釈してはならないという点である。総量が増えていないことと、問題のあり方が変わっていないことは同義ではない。総数は変わらなくても、中身は変わり得る。むしろ本稿が示すのは、その「中身の変化」である。
なお、警察庁の令和6年統計では、行方不明者届受理件数82,563件に対し、所在確認・死亡確認・届出取下げ等を含む「所在確認等」は82,647件で、受理件数比100.1%に達する。このことから、行方不明事案は統計上、高い割合で所在確認等に至っているとみられる。ただし、所在確認等数には前年以前に受理した届出分も含まれるため、当年受理分の厳密な解決率を示すものではない。受理件数比100.1%なのは、それが要因である。
4.子どもの行方不明も、20年で見れば増えていない
20歳未満で系列をそろえると、2005年20,270人、2006年20,352人、2007年20,199人、2008年20,069人、2009年19,344人、2010年19,532人、2011年19,056人、2012年20,300人、2013年20,801人、2014年18,732人、2015年17,971人、2016年18,250人、2017年17,610人、2018年17,634人、2019年16,825人、2020年13,915人、2021年14,587人、2022年16,020人、2023年18,847人、2024年17,680人である。
この20年系列の分析上の核心は、2005年から2024年にかけて約12.8%減となっている点にある。個別事案の露出が高まっていることそれ自体から、長期統計における増加傾向を導くことはできない。したがって、子どもの行方不明届受理数は、少なくとも長期系列の水準では増加していないと結論づけるのが妥当である。
5.件数の重心は、幼い子どもではなく10歳代にある
2024年の20歳未満の内訳は、9歳以下1,035人、10歳代16,645人である。すなわち、子どもの行方不明届の94.1%は10歳代によって占められている。ここから導かれるのは、子どもの行方不明を数量的に規定している中心は、幼い子どもではなく、ほぼ全面的に10歳代であるという事実である。
この点は、社会的想像の修正を要請する。一般に「子どもの行方不明」と聞いて想起されやすいのは低年齢児の失踪であるが、統計の重心はそこにはない。統計的に主要なのは、むしろ思春期以降の層である。
6.2020年の谷は、単なる一時減ではない
2019年から2024年にかけての推移をみると、2020年の谷は9歳以下だけではなく10歳代にも強く現れている。9歳以下は2019年1,253人から2020年1,055人へ、10歳代は15,572人から12,860人へ低下した。コロナ期の外出抑制、学校生活の変容、接触機会の減少といった外生的条件が広く影響した可能性は高い。
ただし、ここで重要なのは、下落それ自体よりも、その後の回復の非対称性である。9歳以下は2019年水準に戻っていない一方、10歳代は2023年に2019年を上回った。したがって、2020年の谷を単に「コロナで減った」と要約するだけでは不十分であり、その後の回復の仕方が年齢層ごとに異なるという点まで含めて読む必要がある。
7.「家庭関係」は、どこまで読めるのか
2024年の行方不明統計において、20歳未満のうち「家庭関係」とされたものは、9歳以下370人、10歳代5,580人、計5,950人である。これは20歳未満総数17,680人に対して33.7%に当たる。
「家庭関係」から想定されるのは、親子関係や夫婦関係をめぐる問題である。離婚後の子の監護をめぐる紛争は、近年しばしば親族間の連れ去りや監護者間の争いとして社会に認識されている。実際、家庭裁判所の資料でも、子の監護事件の新受件数は長期的に増加傾向にあり、警察の未成年者略取誘拐統計でも、被疑者と被害者の関係として親族や元配偶者が別建てで把握されている。
例えば、令和6年の未成年者略取誘拐・わいせつ目的略取誘拐の被疑者・被害者関係別検挙件数では、「うち親族」は未就学児童77件、小学生33件、中学生7件であった。したがって、離婚後の子の監護をめぐる対立が、親族間・元配偶者間の略取の一部に含まれているのではないかという仮説自体は成り立つ。
もっとも、ここから直ちに「離婚後の子の監護をめぐる紛争」の数字規模を導くことはできない。警察統計における「家庭関係」は、親子間不和や家族内不和等を含む大分類であり、離婚後の子の監護をめぐる紛争のみを切り出した全国公表値は存在しない。したがって、監護をめぐる紛争の件数、あるいはそれが行方不明全体に占める厳密な割合は、公開一次統計からは算出不能である。
8.総数の横ばいを支えるのは、構成の変化である
略取誘拐が別系列で増えている(「9.別系列では、略取誘拐が増えている」参照)以上、行方不明総数が増えていない理由を説明するためには、行方不明統計の内部構成の変化を見る必要がある。そこで本章では、原因・動機別統計を2015年と2024年で比較し、どの項目が比率を落とし、どの項目が比率を上げたのかを確認する。
2015年と2024年を比較すると、構成比が低下した主な項目は、その他(31.7%→18.7%、マイナス5.9ポイント)、家庭関係(19.6%→15.1%、マイナス4.5ポイント)、事業・職業関係(11.4%→8.1%、マイナス3.3ポイント)である。異性関係、学業関係も小幅ながら低下している。
これに対し、上昇した主な項目は、不詳(16.6%→24.6%、プラス7.9ポイント)と疾病関係(22.4%→28.7%、プラス6.2ポイント)である。したがって、総数の非増加を説明する際に必要なのは、「変化していない」と述べることではなく、「家庭関係、事業・職業関係、その他の比率が低下し、疾病関係と不詳の比率が上昇する構造変化が起きている」と記述することである。
なお、行方不明統計に独立区分としての「犯罪被害」は存在しない。警察庁統計では「犯罪関係」は、何らかの罪を犯し、その発覚をおそれて行方不明になったもの等を指し、被害者側ではない。他方で「その他」には、遊び癖や放浪癖に加え、犯罪被害・事故遭遇のおそれのあるもの等が含まれている。したがって、被害性を含む行方不明の広がりをみるには「その他」を視野に入れる必要がある。もっとも、「その他」は犯罪被害のみを切り出した区分ではないため、この数値をそのまま犯罪被害の件数として読むことはできない。令和6年の「その他」は全体で15,478人、構成比18.7%であり、年齢層別では9歳以下253人、10歳代3,829人であった。
ここでさらに重要なのは、この構成変化が、社会の危険認識の位置も変えている可能性である。家庭関係や事業・職業関係が相対的に縮小し、不詳と疾病関係が拡大しているということは、行方不明の把握が、より不透明で、より説明のつきにくい領域へ比重を移していることを意味する。総数が増えていないからといって、問題の認識容易性まで維持されているわけではない。
ただし、この統計が説明しているのは、あくまで行方不明総数の内部構成の変化である。略取誘拐増加の直接原因を、この統計だけで説明することはできない。系列差の保持は、ここでも不可欠である。
9.別系列では、略取誘拐が増えている
刑法犯統計上の「略取誘拐・人身売買」は、行方不明統計とは別系列である。この系列の認知件数は、2005年277件、2010年186件、2015年192件、2020年337件、2023年526件、2024年588件であり、近年は明確な増加傾向を示している。
さらに、未就学児童・小学生・中学生被害に限定可能な学校段階別系列をみても、H22年116件からR6年373件へ増加している。したがって、「増えていない」と言いうるのは子どもの行方不明届全体についてであって、略取誘拐・人身売買の認知件数には当てはまらない。
この章で押さえるべき芯は、総数の横ばいと、特定犯罪類型の増加とが、同時に成立し得るという点にある。しかも、その増加は「見かけの印象」ではなく、別系列の公式統計で確認される。したがって、個別事件が社会に与える危機感は、単なる錯覚ではなく、少なくとも一部については別系列の変動を反映している可能性がある。
10.だが、増えているのは「人身売買」ではない
警察庁の刑法犯統計における「略取誘拐・人身売買」は、略取誘拐と人身売買を一括した統計項目である。ただし、警察庁は、令和元年以降この項目の数値はすべて略取誘拐であり、人身売買は認知していないと明記している。令和5年統計の時系列でも、人身売買の内数は平成26年の認知2件、検挙2件、検挙人員4人を最後に、その後は0件が続いている。
したがって、近年この項目で観察される増加を、人身売買の増加として解釈することはできない。ここで増えているのは、統計上、略取誘拐側である。この一点を取り違えると、「略取誘拐・人身売買」という項目名に引きずられて、実際には存在しない人身売買増加を読み込む危険が生じる。
換言すれば、項目名の並列と、実際の増加項目とは一致していない。この不一致を明示しない記事、言説は、見出しの段階で読者、視聴者に誤読、読解を誘発する可能性が高い。
11.「人身取引事犯」は、どこまで本件と接続するのか
これに対し、「人身取引事犯」は、警察庁が罪名を問わず集計する別系列の運用概念である。これを、刑法上の「人身売買」や、刑法犯統計上の「略取誘拐・人身売買」と同列に置くと、概念階層を取り違えることになる。
ただし、本件の主題と現実的に接続するのは、むしろこの「人身取引事犯」の側である。警察庁の平成27年資料には、二つの対照的事案が掲載されている。
一つは大阪府の事案である。スカウトマンらが、男女交際を装って児童等を住まわせ、暴行・脅迫の上で売春を強要し、代金を搾取していたというものである。これは、家出や居所離脱の後に未成年の性的搾取へ接続する類型として、本稿の主題に強く結びつく。ここで重要なのは、「人身取引事犯」という広い概念の全体を本件に接続することではなく、この種の未成年者性的搾取型に限って、子どもの行方不明や家出と構造的接点があると認識することである。
もう一つは栃木県の事案である。タイ人女性に借金を負わせ、接待を伴う飲食店従事や売春を強要した事案であり、これもまた人身取引事犯ではあるが、日本国内の子どもの行方不明そのものを説明する事案ではない。ここでの論点は、人身取引事犯一般を広く論じることではなく、本件と強く接続する類型と、接続しない類型を峻別することにある。
したがって、本件との接点は、刑法上の人身売買そのものよりも、人身取引事犯のうち、未成年者の性的搾取に接続する部分に限定して認めるべきである。逆に言えば、そこを越えて「人身取引事犯」全体を本件の説明変数として用いることは、論旨を拡散させる。人身取引事犯は、行方不明届の統計ではない以上、子どもの行方不明件数と直接対応させて読むこともできない。
この章の役割は、主題を広げることではなく、境界線を明示することにある。どこまでなら本件と接続でき、どこから先は接続しないのか。その線を引くことが、むしろ分析の精度を支える。
12.報道で可視化されるのは、どのような事件像か
ここで、報道検索の調査手法を通じて近年社会に強く可視化された代表的事案群を整理しておく。ただし、以下は統計的傾向そのものの根拠ではない。位置づけはあくまで、近年の認知件数増加がどのような事案群として社会に見えているのかを示す補助線である。したがって、事実認定の基礎は一次資料ではなく、各媒体の報道にある。
ここから見えてくるのは、近年可視化されやすい事案が、単純な失踪一般ではなく、監禁、SNS接触、未成年者略取、性的加害への接続といった要素を帯びたものとして社会に立ち現れているという点である。ここで見えているのは、統計表の数字そのものではなく、統計上の増加がどのような事件像として社会的印象を形成しているのか、という問題である。
とりわけ重要なのは、これらの代表的事案が、「子どもの行方不明」という語から連想される単なる所在不明ではなく、略取、監禁、性的加害、SNSを介した接触といった犯罪的要素を伴って報道されていることである。ゆえに、近年の社会的危機感、体感治安の悪化は、総数の増加を反映しているというより、こうした犯罪性の高い事案が繰り返し可視化されていることに支えられている可能性が高い。
13.個別事件の衝撃を、統計はどう修正するのか
冒頭で触れたAさん行方不明事案や、Hさん行方不明事案のように、個別事案が高い社会的関心を集めること自体は自然である。むしろ、そうした個別事案があるからこそ、人は「増えているのではないか」という感覚を抱きやすい。
しかし、統計が修正すべきなのは、その印象を否定することではなく、その印象が指している変化の位置を特定することである。すなわち、その印象は総数の増加を意味しているのか、それとも総数とは別の箇所で生じている構造変化や犯罪類型の増加を感知しているのか、という区別である。本稿が確認したのは、まさにその区別である。
総数は長期では増えていない。他方で、内部構成は変わっている。さらに、別系列の略取誘拐は増えている。個別事件の注目度と、長期統計の趨勢は同一ではない。ゆえに、総数、内部構成、別系列の犯罪統計を分離して読む必要がある。
14.結論│問題は消えていない
本件を一文で処理すると誤る。正確な結論は、次の五点に分節される。
- 総数:行方不明者届受理数の総数は、長期的にみて増加傾向と断定できない。
- 子ども:20歳未満の行方不明届受理数も、過去20年では増加していない。
- 構成変化:ただし、内部構成は変化しており、家庭関係、事業・職業関係、その他の比率が低下し、疾病関係と不詳が上昇している。
- 別系列:刑法犯統計上の略取誘拐・人身売買は別系列であり、近年は増加している。
- 注意点:しかも、その増加は人身売買ではなく、統計上は略取誘拐側の増加である。
したがって、本件は「子どもの行方不明が全体として増えている」と結論するよりも、「総数は横ばい圏、あるいはやや減少傾向で推移しているが、内部構成は変化しており、別系列の略取誘拐は増加している」と総括するのが妥当である。
より踏み込んで言えば、ここで社会が向き合うべきなのは、「増えたか、増えていないか」という二分法ではない。総数の安定の背後で、どの領域が縮小し、どの領域が不透明化し、どの犯罪類型が先鋭化しているのか。その変化の位置を見誤らないことが、本件をめぐる認識の出発点である。
◆一次資料・参照資料
- 警察庁『令和6年における行方不明者届受理等の状況』
- 警察庁『平成27年中における行方不明者の状況』
- 警察庁『令和6年の刑法犯に関する統計資料』
- 警察庁『令和5年の刑法犯に関する統計資料』
- 警察庁『令和6年の犯罪情勢』
- 警察庁『令和6年版 警察白書 第2章』
- 警察庁『2015年中における人身取引事犯の検挙状況』
◆行方不明・失踪事件(事案)考察シリーズ
◆子ども(未成年者)の行方不明事件(事案)考察
◆子供が被害者となった事件
◆少年犯罪分析記事
























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